各種許可申請代行いたします。
- 建設業許可申請
- 経営事項審査(経審)
- 法人設立手続
- 在留資格申請(ビザ申請)
- 契約書、権利義務に関する書類作成
建設業の申請・審査
建設業許可申請・更新
「建設業許可」とは、建設工事を業として営む場合に必要なものです。原則として請負う建設工事の種類ごとに許可を受けなければなりません。個人・法人の区別なく許可を受ける必要がありますし、下請工事のみ受注する際も同様に必要です。
建設業許可は5年更新制です。事業を継続しておこなうには有効期間が満了する前に更新の許可申請をする必要があります。
経営事項審査(経審)申請
経営事項審査(経審)とは、公共工事(国又は地方公共団体等が発注する建設工事)を発注者から直接請け負う建設業者が、必ず受けなければならない審査です。経営事項審査を受けようとする工事業種の建設業許可を取得していることが必要です。経営事項審査を受けると、「経営規模等評価結果通知書」が郵送されます。この通知書に記載の総合評定値(P点)等が、後述の入札参加資格審査で必要となり、客観的目安(ランク)となります。指名・入札・落札にはこの経審の点数が大きく左右されます。
入札参加資格審査申請(指名願い)
札参加資格審査申請(指名願い)とは、公共工事を受注するために入札に参加しようとする際、希望する官公庁に事前に入札参加資格審査を申請することにより、有資格者名簿に登録されることです。
有資格者名簿に登録されることにより、入札に参加できるようになります。
建設工事の場合、この入札参加資格審査を申請するためには、建設業許可を取得している必要があり、さらに経営事項審査を受け、有効期限内の経営事項審査結果を有していることが必要となります。
原則として登録の有効期間は1年から4年程度で、有効期間満了前に更新(継続)手続を行います。
会社設立支援
- 会社設立の手続きをしたいが開業準備で手が回らない。
- 個人事業を株式会社にしようと本を見て自分で始めたが面倒なのでどこかへ頼みたい。
- 会社設立と建設業許可申請の両方をやりたいが良くわからない
- 会社設立と設立後の手続をまとめて頼めるところはないだろうか。
- 任意団体を一般社団法人にしたいがメリットとデメリットが知りたい。
行政書士とは?
行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成、その他手続代理等を行います。その内容は以下の通りです。
「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務
官公署に提出する書類の手続について代理することを業としています。
書類は許認可を主としているが、特に多い業種は建設業関係です。
「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務
「権利義務に関する書類」のうち、主なものとしては、遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、交換、和解)、念書、示談書、協議書、内容証明、定款等があります
「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務
「事実証明に関する書類」とは、社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書をいいます。
主なものとしては、各種議事録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書等の財務諸表、申述書等があります。