贈与税の計算方法
贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。次に、その残りの金額に税率を乗じ控除額を差し引いて税額を計算します。
※速算表の利用に当たっては基礎控除額の110万円を差し引いた後の金額を当てはめて計算してください。それにより贈与税額が分かります。
贈与税の速算表
平成27年以降の贈与税の税率は、次のとおり、「一般贈与財産」と「特例贈与財産」に区分されました。
- 一般贈与財産(一般税率)とは
- 特例贈与財産(特例税率)とは
直系尊属(祖父母、父母)以外の親族(夫、夫の父や兄弟など)や他人から贈与を受けた場合の財産。
直系尊属から贈与を受けたが、受贈者の年齢が財産の贈与を受けた年の1月1日現在において18歳(注)未満の子や孫の場合。
財産の贈与を受けた年の1月1日現在において18歳(注)の子や孫が父母又は祖父母から贈与を受けた場合の財産。(直系尊属)
(注) 「18歳」とあるのは、令和4年3月31日以前の贈与については「20歳」となります。
一般贈与財産用(一般税率用)
「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算に使用します。
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | – |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
特例贈与財産用(特例税率)
祖父から孫への贈与、父から子への贈与などに使用します。(夫(妻)の父からの贈与等には使用できません)
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | – |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
贈与税計算例
「一般贈与財産用」の計算
贈与財産の価額が500万円の場合(「一般税率」を使用します。)
基礎控除後の課税価格 500万円-110万円=390万円
贈与税額の計算 390万円×20%-25万円=53万円
よって贈与税額は53万円となります。